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東京地方裁判所 昭和47年(特わ)1803号 決定 1985年3月08日

本籍

東京都目黒区五本木一丁目二三八一番地

住居

同区五本木一丁目三三番三号

会社役員

熊澤信彦

大正九年二月二九日生

右の者に対する所得税法違反被告事件について、当裁判所は、次のとおり決定する。

主文

本件公訴を棄却する。

理由

本件公訴事実は、右被告人にかかる別紙昭和四七年一一月二日付起訴状記載の公訴事実(同四八年五月八日付訴因変更請求書による変更後のもの)のとおりであるところ、検察官上田勇夫作成にかかる上申書添付の死亡診断書によれば、被告人は、昭和六〇年二月二七日、東京都中央区築地五丁目一番一号所在の国立がんセンター病院において、直腸カルチノイド肝転移による肝不全により死亡したことが認められる。

そこで、刑事訴訟法三三九条一項四号前段により、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 小泉祐康 裁判官 羽渕清司 裁判官 石山容示)

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